遺産分割の方法は知っておいたほうが良い!

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遺産分割にはどんな方法があるのか?

遺産分割を行う際には様々な方法がありますのでしっかりとした知識をつけておく必要があります。

遺産を分割するにあたってはやはりいろんな方法の中から最適なものを使用すべきですし、複数の相続人がいる場合ももめたくないからしっかりと対応をしていく必要がありますのでしっかりとしたものを見ていきましょう。

その中でも今回は指定分割について紹介をしていきます。

指定分割とはどんな方法?

指定分割というのはどのような方法なのでしょうか。

実は言葉からなんとなく意味が想定できるのですが、遺言状がある場合にその遺言状に書かれてある(指定されてある)ものに従って財産を分与していく方法のことを指します。

遺言状を残す残さないというのはその人が相続させたい人に対して自分の希望通りに行うことができるため作成をしているという人が多いです。

実際に指定分割をする場合にはどんなことをする?

指定分割を行いたいという場合でも的確に処理をしていかなければいけないのですが、その方法としては相続分を指定する方法と遺産分割方法を指定するという方法があります。

相続分を指定する方法ですが、これは非常に簡単なもので、単純に「相続人Aに対して1/4を相続させる」というような簡単に割合を指定していく方法です。

そしてそのほかの方法としてあるのが、遺産分割方法を指定するという手法です。

これはどのようなことをするのかというと、譲り渡す遺産がどれかというような指定は行わずに、相続する分のみを指定していく方法のことですが、この方法をすることで明確に誰にどれを相続させるということが可能になります。

必要な手続きは法律の専門家に任せるほうが良い

最終的には法律の専門家に任せたほうが間違いのない手続きを進めることができると言われており、その代表格としては税理士が挙げられています。

相続の際によくあるのが税金の話ですが、意外にここが盲点になっていることも多く、しっかりとその知識のある人に依頼をすることが肝要になっているのです。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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